平成22年 労災保険法/徴収法 問9
社労士過去問資料 > 平成22年 > 労災保険法/徴収法 > 問9
継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認があった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じて得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
解説エリア
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
解説エリア
中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。
解説エリア
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
解説エリア
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
解説エリア