平成22年 労災保険法/徴収法 問3
社労士過去問資料 > 平成22年 > 労災保険法/徴収法 > 問3
【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由、8.労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは1から7である。
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは1から7である。
解説エリア
【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由、8.労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは2から7である。
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは2から7である。
解説エリア
【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由、8.労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3から7である。
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3から7である。
解説エリア
【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由、8.労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3と4である。
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3と4である。
解説エリア
【療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、1.労働者の氏名、生年月日及び住所、2.事業の名称及び事業場の所在地、3.負傷又は発病の年月日、4.災害の原因及び発生状況、5.傷病名及び療養の内容、6.療養に要した費用の額、7.療養の給付を受けなかった理由、8.労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない】
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3と4と7である。
この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものは3と4と7である。
解説エリア