平成21年 厚生年金保険法 問1
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臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものは、被保険者とされない。ただし、当該定めた期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。
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被保険者(船舶所有者に使用される者を除く。)の資格喪失の届出は、原則として、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行う。
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被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
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70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。
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