平成21年 健康保険法 問1
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健康保険法は、業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務災害の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務災害以外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務災害の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。
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健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討が加えられることになっている。
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政府は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることになっている。
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