平成21年 一般常識(労一/社一) 問9
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。
厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための都道府県医療費適正化計画を定めるものとされている。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、年度ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとされている。
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、年度ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとされている。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、年度ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとされている。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、年度ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとされている。
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【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌々年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされている。
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌々年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとされている。
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