平成21年 一般常識(労一/社一) 問10
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【介護保険法に関して】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
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【介護保険法に関して】
偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
偽りその他不正な行為により保険給付を受けた者があるときは、市町村又は特別区は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
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【介護保険法に関して】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。
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