平成21年 雇用保険法/徴収法 問4

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過去問 平成21年 雇用保険法 問4 肢A

受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初の失業の認定を受けなければならない。
     

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過去問 平成21年 雇用保険法 問4 肢B

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
     

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過去問 平成21年 雇用保険法 問4 肢C

管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとされている。
     

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過去問 平成21年 雇用保険法 問4 肢D

受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
     

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過去問 平成21年 雇用保険法 問4 肢E

特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者証を添えて(当該特例受給資格者が特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)特例受給資格者失業認定申告書を提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
     

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