平成21年 労災保険法/徴収法 問7
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
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障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。
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介護補償給付を受けることができる要介護障害の程度については、厚生労働省令において「常時介護を要する状態」と「随時介護を要する状態」とに分けて定められている。
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二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
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特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
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