平成21年 労働基準法/安衛法 問10
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フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。
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フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。
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事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。
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各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。
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労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。
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