平成19年 厚生年金保険法 問9
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保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。
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保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれない。
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保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、時効によって消滅する。
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