平成19年 厚生年金保険法 問7
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年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。
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日本年金機構は、厚生労働大臣の委任により、第1号厚生年金被保険者期間に基づく障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することができる。
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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。
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事業主は、日本年金機構が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは存続厚生年金基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。
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