平成19年 厚生年金保険法 問4

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問4 肢A

加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。
     

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問4 肢B

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算されて支給される。
     

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問4 肢C

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。
     

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問4 肢D

年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という。)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。
     

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過去問 平成19年 厚生年金保険法 問4 肢E

老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
     

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