平成19年 厚生年金保険法 問2
社労士過去問資料 > 平成19年 > 厚生年金保険法 > 問2
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して15年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。
解説エリア
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
解説エリア
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。
解説エリア
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く。)について、当該老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。
解説エリア
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険の被保険者である日が属する月について60歳台前半の在職老齢年金の支給調整の仕組みが適用されている者について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるときは、高年齢雇用継続基本給付が支給停止される。
解説エリア