平成19年 健康保険法 問7
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき、高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため、高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。
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全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について1000分の164の額を、当分の間、国庫が補助している。
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