平成19年 健康保険法 問5
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被保険者が出産手当金を受給している期間中に、けがをして傷病手当金を受給するような状態になり、傷病手当金が支給された場合、その傷病手当金は保険者に納入告知書に基づき現金で返還しなければならない。
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継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産ではない)したときは、出産手当金が支給される。
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多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に48万8千円、第二子以降は一人39万4百円(第一子の80%)が支給される。
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被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業を取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その支給額については介護休業手当との調整が行われる。
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