平成19年 健康保険法 問3
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自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
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移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。
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