平成19年 健康保険法 問10
社労士過去問資料 > 平成19年 > 健康保険法 > 問10
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。
解説エリア
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情がある被保険者であって、療養の給付に伴う一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減額、免除等の措置を採ることができる。
解説エリア
保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払いを要しないものとすることができる。
解説エリア
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
解説エリア