平成19年 健康保険法 問1
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被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
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【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
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臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものが、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。
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特定健康保険組合の被保険者であった退職者(改正前の国民健康保険の退職被保険者になることができる者)が、特例退職被保険者となることを特定健康保険組合に申し出た場合、その申出が受理された日の翌日から特例退職被保険者の資格を取得する。
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