平成19年 一般常識(労一/社一) 問9
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【船員保険法に関して】
船舶所有者は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
船舶所有者は、厚生労働省令の定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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【船員保険法に関して】
強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。
強制被保険者の資格の喪失日は、被保険者が船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日又は死亡した日の翌日に限られる。
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