平成19年 一般常識(労一/社一) 問8
社労士過去問資料 > 平成19年 > 一般常識(労一/社一) > 問8
確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。
解説エリア
【確定給付企業年金法に関して】
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
解説エリア
【確定給付企業年金法に関して】
基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者(事業主を除く。)をもって組織する。
基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者(事業主を除く。)をもって組織する。
解説エリア