平成19年 一般常識(労一/社一) 問10
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児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)に要する費用は、国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。
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児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とする。)に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。
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介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその100分の20に相当する額を負担する。
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介護保険法の規定によると、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)についてはその100分の20に相当する額を負担する。
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