平成19年 一般常識(労一/社一) 問1

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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問1 肢A

次世代育成支援対策推進法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行されている。
     

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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問1 肢B

【この問において、「次世代法」とは「次世代育成支援対策推進法」のことである】
次世代法第3条には、次世代法の基本理念として、「母が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」と規定されている。
     

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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問1 肢C

【この問において、「次世代法」とは「次世代育成支援対策推進法」のことである】
次世代法第5条において、事業主の責務が定められているが、それによると、「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮の取組その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」と規定されている。
     

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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問1 肢D

【この問において、「次世代法」とは「次世代育成支援対策推進法」のことである】
次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務となっている。
 また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が100人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出ない場合には、反則金が課される。
     

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過去問 平成19年 一般常識(労一) 問1 肢E

【この問において、「次世代法」とは「次世代育成支援対策推進法」のことである】
次世代法第7条第1項の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画においては、職業生活と家庭生活との両立の推進のために、男性を含めたすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにすべきとしており、また、一般事業主行動計画においては、働き方の見直しに資する多様な労働条件を整備する中で、例えば、所定外労働時間の削減を図るために、「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充、フレックスタイム制や変形労働時間の活用など具体的な対策を計画期間中に導入することを義務付けている。
     

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