平成19年 雇用保険法/徴収法 問9
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労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。
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労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。
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労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
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労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
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