平成19年 雇用保険法/徴収法 問5
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一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。
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教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。
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支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は10万円である。
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一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が修了した日の翌日から起算して3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。
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