平成19年 雇用保険法/徴収法 問3

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過去問 平成19年 雇用保険法 問3 肢A

受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。
     

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過去問 平成19年 雇用保険法 問3 肢B

寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。
     

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過去問 平成19年 雇用保険法 問3 肢C

技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。
     

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過去問 平成19年 雇用保険法 問3 肢D

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。
     

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過去問 平成19年 雇用保険法 問3 肢E

同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。
     

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