平成19年 雇用保険法/徴収法 問1
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民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となり得る。
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適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、取引先である米国企業のサンフランシスコ支店に3年間の予定で出向する場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者たる資格を失わない。
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いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間31日未満の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して31日以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
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民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。
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