平成19年 労災保険法/徴収法 問9

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問9 肢A

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在しない。
     

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問9 肢B

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。
     

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問9 肢C

事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
     

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問9 肢D

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。
     

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過去問 平成19年 徴収法(労災) 問9 肢E

【本問において、「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収される一般拠出金」のことである】
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その超過額を未納の一般拠出金にも充当することができる。
     

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