平成18年 国民年金法 問9

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過去問 平成18年 国民年金法 問9 肢A

申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月までである。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問9 肢B

学生等の納付特例の対象になる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問9 肢C

学生等の納付特例を受けた期間又は保険料納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問9 肢D

免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものとされている。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問9 肢E

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
     

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