平成18年 国民年金法 問9
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免除月に係る保険料を追納する場合は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認月前10年以内の期間について、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ、この順序は変更できないものとされている。
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免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
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