平成18年 国民年金法 問7
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前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない場合、支給停止されることはないが、20歳前の傷病による障害基礎年金は、支給停止される。
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遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、日本年金機構の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。
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第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
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