平成18年 国民年金法 問5
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任意加入被保険者は、第1号被保険者に係る独自給付の寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付の規定は適用されない。
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保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
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