平成18年 国民年金法 問3

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過去問 平成18年 国民年金法 問3 肢A

保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問3 肢B

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問3 肢C

平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問3 肢D

老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問3 肢E

遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

昭和27年5月1日に生まれた者で、第1号厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者。
     

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