平成18年 国民年金法 問3
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保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
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遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和27年5月1日に生まれた者で、第1号厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者。
昭和27年5月1日に生まれた者で、第1号厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者。
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