平成18年 国民年金法 問2

社労士過去問資料 >  平成18年 >  国民年金法 >  問2

過去問 平成18年 国民年金法 問2 肢A

第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。
     

解説エリア

過去問 平成18年 国民年金法 問2 肢B

給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
     

解説エリア

過去問 平成18年 国民年金法 問2 肢C

20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。
     

解説エリア

過去問 平成18年 国民年金法 問2 肢D

前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。
     

解説エリア

過去問 平成18年 国民年金法 問2 肢E

失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
     

解説エリア

広告

広告