平成18年 国民年金法 問1

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過去問 平成18年 国民年金法 問1 肢A

第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問1 肢B

国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問1 肢C

第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより第1号厚生年金被保険者から第2号厚生年金被保険者となったときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問1 肢D

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。
     

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過去問 平成18年 国民年金法 問1 肢E

第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したときは、14日以内に第3号被保険者としての資格取得の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。
     

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