平成18年 厚生年金保険法 問4
社労士過去問資料 > 平成18年 > 厚生年金保険法 > 問4
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関(厚生労働大臣を除く。)を所管する大臣に報告を行うものとする。
解説エリア
常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサ-ビス業は適用事業所とはならない。
解説エリア
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。
解説エリア
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。
解説エリア
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する第1号厚生年金被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される第1号厚生年金被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう。
解説エリア