平成18年 厚生年金保険法 問1
社労士過去問資料 > 平成18年 > 厚生年金保険法 > 問1
旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。
解説エリア
遺族厚生年金における遺族の順位のうち、配偶者と子は同順位であるが、配偶者と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、配偶者の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。
解説エリア
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
解説エリア
遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。
解説エリア
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
解説エリア