平成18年 健康保険法 問8
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被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。)、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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健康保険組合の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を受けることは要せず、変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
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特例退職被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を特定健康保険組合に届け出なければならない。
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