平成18年 健康保険法 問7
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日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。
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日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
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日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。
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