平成18年 健康保険法 問5
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健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。
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療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して経過措置により1000分の164という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金に要する費用の一部に限定されている。
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健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長に委任されている。
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