平成18年 一般常識(労一/社一) 問9
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国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
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国民健康保険に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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国民年金の被保険者資格に関する処分、保険給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
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介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。
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社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
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