平成18年 一般常識(労一/社一) 問8
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【国民健康保険法に関して】
原則として、市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書を交付する。
原則として、市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書を交付する。
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国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
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国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。
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都道府県知事は、その地区が1の都道府県の区域を越えない国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、あらかじめ、当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見をきき、当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。
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