平成18年 雇用保険法/徴収法 問9

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢A

事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢B

事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢C

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢D

事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、そのつどその所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。
     

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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢E

日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。
     

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