平成18年 労災保険法/徴収法 問8

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢A

労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢B

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢C

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢D

建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
     

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過去問 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢E

労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
     

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