平成18年 労災保険法/徴収法 問3
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傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
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障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。
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遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
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介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の施設に入所している間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
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