平成17年 国民年金法 問7
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振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。
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振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
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振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金等の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。
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