平成17年 国民年金法 問7

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過去問 平成17年 国民年金法 問7 肢A

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問7 肢B

振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問7 肢C

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問7 肢D

老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合は、その日から振替加算が行われる。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問7 肢E

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金等の受給権者と離婚した場合、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。
     

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