平成17年 国民年金法 問4

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過去問 平成17年 国民年金法 問4 肢A

繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問4 肢B

特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問4 肢C

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問4 肢D

昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問4 肢E

65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
     

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