平成17年 厚生年金保険法 問6
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昭和40年4月2日生まれの坑内員たる被保険者期間を15年有する被保険者が老齢基礎年金の受給資格を満たした後は、60歳以降65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
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適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても実施機関の認可を得ることにより被保険者となることができる。
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同時に存続厚生年金基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所に使用される被保険者が、設立事業所に係る基金に加入員辞退の申し出をしないままに10日を経たときは、基金の加入員にはなれない。
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実施機関が記録し備えるべき被保険者に関する事項には、被保険者の氏名、生年月日、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項が該当する。なお、本肢においては、第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。
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国庫の負担による基礎年金拠出金の額は、平成17年度においては基礎年金拠出金の額の3分の1に、3分の1に1000分の11を乗じた額を加えて得た額である。
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