平成17年 厚生年金保険法 問2
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業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。
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初めて適用事業所となった事業所の事業主及び船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に対して所定の届出をしなければならない。
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同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。
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被保険者が同時に二の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
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被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。
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