平成17年 健康保険法 問7
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保険医療機関が不正の行為によって、保険者から療養の給付等に関する費用の支払いを受けたときは、保険者は当該保険医療機関に対して、その支払った額につき返還させるほか、その額に100分の40を乗じた額を支払わせることができる。
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保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間となっている。
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保険医療機関の指定・指定取消、保険医の登録・登録取消、保険医療機関等の指導、質問・検査・報告等に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長等に委任されている。
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被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険による療養の給付が行われない。
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