平成17年 健康保険法 問5
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介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者が、急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険から行われる。
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日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するときは、一般被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。
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被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。
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