平成17年 健康保険法 問1
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健康保険組合の理事長は、組合会が成立しないとき、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができるが、その場合には、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
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健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3ヵ年間の財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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健康保険組合は、毎年度末日において、少なくとも当該年度及びその直前の3ヵ年度内において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額に達するまで、当該年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
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